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平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律施行令第七条第三項の規定による日本銀行国庫金取扱規程等の規定の適用についての技術的読替えに関する省令

平成二十三年財務省令第六十三号

平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律施行令第七条第三項の規定による日本銀行国庫金取扱規程等の規定の適用についての技術的読替えに関する省令(平成二十三年財務省令第六十三号)の条文全文・目次・改正履歴をクラウド六法で確認できます。

平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律施行令第七条第三項の規定による日本銀行国庫金取扱規程等の規定の適用についての技術的読替えに関する省令の法令ページ

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  • 法令名: 平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律施行令第七条第三項の規定による日本銀行国庫金取扱規程等の規定の適用についての技術的読替えに関する省令
  • 法令番号: 平成二十三年財務省令第六十三号
  • 公布日: 2011-09-16
  • 収録条文数: 7件

条文へのリンク

  • 第一条 (日本銀行国庫金取扱規程の規定を適用する場合の読替え)
  • 第二条 (支出官事務規程の規定を適用する場合の読替え)
  • 第三条 (出納官吏事務規程の規定を適用する場合の読替え)
  • 第四条 (歳入徴収官事務規程の規定を適用する場合の読替え)
  • 第五条 (債権管理事務取扱規則の規定を適用する場合の読替え)
  • 第六条 (国の会計機関の使用する公印に関する規則の規定を適用する場合の読替え)
  • 第七条 (国庫金振替書その他国庫金の払出しに関する書類の様式を定める省令)

目次

  • 第一条
  • 第二条
  • 第三条
  • 第四条
  • 第五条
  • 第六条
  • 第七条