平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての私立学校教職員共済法施行規則の臨時特例に関する省令 第二条

(特例政令第六条第三項の介護合算算定基準額及び七十歳以上介護合算算定基準額に関する規定の読替え)

平成二十三年文部科学省令第二十九号

平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての健康保険法施行令等の臨時特例に関する政令(平成二十三年政令第二百四十四号。以下「特例政令」という。)第六条第三項の規定により同項の表の中欄又は下欄に掲げる規定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第2条

(特例政令第六条第三項の介護合算算定基準額及び七十歳以上介護合算算定基準額に関する規定の読替え)

平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての私立学校教職員共済法施行規則の臨時特例に関する省令の全文・目次(平成二十三年文部科学省令第二十九号)

第2条 (特例政令第六条第三項の介護合算算定基準額及び七十歳以上介護合算算定基準額に関する規定の読替え)

平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての健康保険法施行令等の臨時特例に関する政令(平成二十三年政令第244号。以下「特例政令」という。)第6条第3項の規定により同項の表の中欄又は下欄に掲げる規定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第2条(特例政令第六条第三項の介護合算算定基準額及び七十歳以上介護合算算定基準額に関する規定の読替え) | 平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての私立学校教職員共済法施行規則の臨時特例に関する省令 | クラウド六法 | クラオリファイ