海外の美術品等の我が国における公開の促進に関する法律施行規則 第4条

(公示の方法)

海外の美術品等の我が国における公開の促進に関する法律施行規則の全文・目次(平成二十三年文部科学省令第三十三号)

第4条 (公示の方法)

第2条及び前条の規定による公示は、官報に掲載することによって行う。