海外の美術品等の我が国における公開の促進に関する法律施行規則 第3条

(指定の取消しの公示)

海外の美術品等の我が国における公開の促進に関する法律施行規則の全文・目次(平成二十三年文部科学省令第三十三号)

第3条 (指定の取消しの公示)

文部科学大臣は、指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。