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社会教育委員及び公民館運営審議会の委員の委嘱の基準を条例で定めるに当たって参酌すべき基準を定める省令

平成二十三年文部科学省令第四十二号

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社会教育委員及び公民館運営審議会の委員の委嘱の基準を条例で定めるに当たって参酌すべき基準を定める省令の法令ページ

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  • 法令名: 社会教育委員及び公民館運営審議会の委員の委嘱の基準を条例で定めるに当たって参酌すべき基準を定める省令
  • 法令番号: 平成二十三年文部科学省令第四十二号
  • 公布日: 2011-12-01
  • 収録条文数: 2件

条文へのリンク

  • 第一条 (社会教育委員の委嘱の基準を条例で定めるに当たって参酌すべき基準)
  • 第二条 (公民館運営審議会の委員の委嘱の基準を条例で定めるに当たって参酌すべき基準)

目次

  • 第一条
  • 第二条