ページ概要・目次

東日本大震災復興特別区域法第四十九条第二項及び第五十五条第二項に規定する農林水産大臣に対する協議に関する命令

平成二十三年内閣府・農林水産省令第九号

東日本大震災復興特別区域法第四十九条第二項及び第五十五条第二項に規定する農林水産大臣に対する協議に関する命令(平成二十三年内閣府・農林水産省令第九号)の条文全文・目次・改正履歴をクラウド六法で確認できます。

東日本大震災復興特別区域法第四十九条第二項及び第五十五条第二項に規定する農林水産大臣に対する協議に関する命令の法令ページ

このページはクラウド六法の東日本大震災復興特別区域法第四十九条第二項及び第五十五条第二項に規定する農林水産大臣に対する協議に関する命令ページです。東日本大震災復興特別区域法第四十九条第二項及び第五十五条第二項に規定する農林水産大臣に対する協議に関する命令の条文全文、目次、各条文ページへのリンクをまとめています。

  • 法令名: 東日本大震災復興特別区域法第四十九条第二項及び第五十五条第二項に規定する農林水産大臣に対する協議に関する命令
  • 法令番号: 平成二十三年内閣府・農林水産省令第九号
  • 公布日: 2011-12-22
  • 収録条文数: 3件

条文へのリンク

  • 第一条 (協議会が組織されていない場合等における農地の転用に係る土地利用方針に関する協議及び同意)
  • 第二条
  • 第三条 (協議会が組織されていない場合等における漁港漁場整備事業に関する協議及び同意)

目次

  • 第一条
  • 第二条
  • 第三条