経済産業省関係総合特別区域法施行規則 第一条

(総合特別区域法第二条第二項第五号イの経済産業省令で定める基準)

平成二十三年経済産業省令第四十五号

総合特別区域法(以下「法」という。)第二条第二項第五号イの経済産業省令で定める基準は、中小企業者(中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号)第二条第一項に規定する中小企業者をいう。以下同じ。)が共同して又は一の団地若しくは主として一の建物に集合して行う事業に関する事業計画(以下この条において単に「事業計画」という。)であってその内容が次に掲げる要件に適合しているものに基づいて実施する事業であることとする。 一 国際競争力強化方針に照らして適切なものであること。 二 次のいずれかに該当するものであること。 三 経営の合理化を図るために適切な共同事業を行うこと。

2 事業計画の作成後に事業協同組合等の組合員又は所属員である特定中小事業者等が、組合員若しくは所属員である他の特定中小事業者等と合併し、又は組合員若しくは所属員である他の特定中小事業者等に対して出資し、若しくは組合員若しくは所属員である他の特定中小事業者若しくは企業組合とともに出資して組合員若しくは所属員である法人を設立し、かつ、その事業を廃止した場合についての前項第二号イ及びヘの規定の適用に関しては、当該合併、法人の設立又は事業の廃止がなかったものとみなす。

3 事業計画の作成後に協業組合の組合員が他の組合員と合併し、又は他の組合員に対して出資し、若しくは他の組合員とともに出資して組合員である法人を設立し、かつ、その事業を廃止した場合についての第一項第二号ロの規定の適用に関しては、当該合併、法人の設立又は事業の廃止がなかったものとみなす。

第1条

(総合特別区域法第二条第二項第五号イの経済産業省令で定める基準)

経済産業省関係総合特別区域法施行規則の全文・目次(平成二十三年経済産業省令第四十五号)

第1条 (総合特別区域法第二条第二項第五号イの経済産業省令で定める基準)

総合特別区域法(以下「法」という。)第2条第2項第5号イの経済産業省令で定める基準は、中小企業者(中小企業等経営強化法(平成十一年法律第18号)第2条第1項に規定する中小企業者をいう。以下同じ。)が共同して又は一の団地若しくは主として一の建物に集合して行う事業に関する事業計画(以下この条において単に「事業計画」という。)であってその内容が次に掲げる要件に適合しているものに基づいて実施する事業であることとする。 一 国際競争力強化方針に照らして適切なものであること。 二 次のいずれかに該当するものであること。 三 経営の合理化を図るために適切な共同事業を行うこと。

2 事業計画の作成後に事業協同組合等の組合員又は所属員である特定中小事業者等が、組合員若しくは所属員である他の特定中小事業者等と合併し、又は組合員若しくは所属員である他の特定中小事業者等に対して出資し、若しくは組合員若しくは所属員である他の特定中小事業者若しくは企業組合とともに出資して組合員若しくは所属員である法人を設立し、かつ、その事業を廃止した場合についての前項第2号イ及びヘの規定の適用に関しては、当該合併、法人の設立又は事業の廃止がなかったものとみなす。

3 事業計画の作成後に協業組合の組合員が他の組合員と合併し、又は他の組合員に対して出資し、若しくは他の組合員とともに出資して組合員である法人を設立し、かつ、その事業を廃止した場合についての第1項第2号ロの規定の適用に関しては、当該合併、法人の設立又は事業の廃止がなかったものとみなす。

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