経済産業省関係総合特別区域法施行規則

平成二十三年経済産業省令第四十五号

第一条

(総合特別区域法第二条第二項第五号イの経済産業省令で定める基準)

総合特別区域法(以下「法」という。)第二条第二項第五号イの経済産業省令で定める基準は、中小企業者(中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号)第二条第一項に規定する中小企業者をいう。以下同じ。)が共同して又は一の団地若しくは主として一の建物に集合して行う事業に関する事業計画(以下この条において単に「事業計画」という。)であってその内容が次に掲げる要件に適合しているものに基づいて実施する事業であることとする。 一 国際競争力強化方針に照らして適切なものであること。 二 次のいずれかに該当するものであること。 三 経営の合理化を図るために適切な共同事業を行うこと。

2 事業計画の作成後に事業協同組合等の組合員又は所属員である特定中小事業者等が、組合員若しくは所属員である他の特定中小事業者等と合併し、又は組合員若しくは所属員である他の特定中小事業者等に対して出資し、若しくは組合員若しくは所属員である他の特定中小事業者若しくは企業組合とともに出資して組合員若しくは所属員である法人を設立し、かつ、その事業を廃止した場合についての前項第二号イ及びヘの規定の適用に関しては、当該合併、法人の設立又は事業の廃止がなかったものとみなす。

3 事業計画の作成後に協業組合の組合員が他の組合員と合併し、又は他の組合員に対して出資し、若しくは他の組合員とともに出資して組合員である法人を設立し、かつ、その事業を廃止した場合についての第一項第二号ロの規定の適用に関しては、当該合併、法人の設立又は事業の廃止がなかったものとみなす。

第二条

(総合特別区域法第二条第三項第五号イの経済産業省令で定める基準)

法第二条第三項第五号イの経済産業省令で定める事業の基準は、中小企業者が共同して又は一の団地若しくは主として一の建物に集合して行う事業に関する事業計画(以下この条において単に「事業計画」という。)であってその内容が次に掲げる要件に適合しているものに基づいて実施する事業であることとする。 一 地域活性化方針に照らして適切なものであること。 二 次のいずれかに該当するものであること。 三 経営の合理化を図るために適切な共同事業を行うこと。

2 事業計画の作成後に事業協同組合等の組合員又は所属員である特定中小事業者等が、組合員若しくは所属員である他の特定中小事業者等と合併し、又は組合員若しくは所属員である他の特定中小事業者等に対して出資し、若しくは組合員若しくは所属員である他の特定中小事業者若しくは企業組合とともに出資して組合員若しくは所属員である法人を設立し、かつ、その事業を廃止した場合についての前項第二号イ及びヘの規定の適用に関しては、当該合併、法人の設立又は事業の廃止がなかったものとみなす。

3 事業計画の作成後に協業組合の組合員が他の組合員と合併し、又は他の組合員に対して出資し、若しくは他の組合員とともに出資して組合員である法人を設立し、かつ、その事業を廃止した場合についての第一項第二号ロの規定の適用に関しては、当該合併、法人の設立又は事業の廃止がなかったものとみなす。

第三条

(総合特別区域法第二条第二項第五号ロ及び第三項第五号ロの経済産業省令で定める者)

法第二条第二項第五号ロ及び第三項第五号ロの経済産業省令で定める者は、一般社団法人若しくは一般財団法人(一般社団法人にあってはその社員総会における議決権の二分の一以上を中小企業者、特定会社(中小企業者以外の会社(以下「大企業」という。)による出資の額の合計額が資本金の額若しくは出資の総額の二分の一未満である会社(独立行政法人中小企業基盤整備機構(以下「機構」という。)が出資を行う場合にあっては、機構の出資後において大企業による出資の額の合計額が資本金の額若しくは出資の総額の二分に一未満となることが確実と認められるものを含む。)をいう。以下同じ。)、商工会、商工会連合会、商工会議所若しくは日本商工会議所(以下「商工会等」という。)又は大企業若しくは特定の個人に対し特別の利益を与える行為を行うおそれのない者(以下「中小企業者等」という。)が有しているもの、一般財団法人にあっては設立に際して拠出された財産の価額の二分の一以上が中小企業者等により拠出されているものに限る。)、中小企業者、大企業、特定会社又は商工会等とする。

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