経済産業省関係総合特別区域法施行規則 第二条
(総合特別区域法第二条第三項第五号イの経済産業省令で定める基準)
平成二十三年経済産業省令第四十五号
法第二条第三項第五号イの経済産業省令で定める事業の基準は、中小企業者が共同して又は一の団地若しくは主として一の建物に集合して行う事業に関する事業計画(以下この条において単に「事業計画」という。)であってその内容が次に掲げる要件に適合しているものに基づいて実施する事業であることとする。 一 地域活性化方針に照らして適切なものであること。 二 次のいずれかに該当するものであること。 三 経営の合理化を図るために適切な共同事業を行うこと。
2 事業計画の作成後に事業協同組合等の組合員又は所属員である特定中小事業者等が、組合員若しくは所属員である他の特定中小事業者等と合併し、又は組合員若しくは所属員である他の特定中小事業者等に対して出資し、若しくは組合員若しくは所属員である他の特定中小事業者若しくは企業組合とともに出資して組合員若しくは所属員である法人を設立し、かつ、その事業を廃止した場合についての前項第二号イ及びヘの規定の適用に関しては、当該合併、法人の設立又は事業の廃止がなかったものとみなす。
3 事業計画の作成後に協業組合の組合員が他の組合員と合併し、又は他の組合員に対して出資し、若しくは他の組合員とともに出資して組合員である法人を設立し、かつ、その事業を廃止した場合についての第一項第二号ロの規定の適用に関しては、当該合併、法人の設立又は事業の廃止がなかったものとみなす。