地域における多様な主体の連携による生物の多様性の保全のための活動の促進等に関する法律第十五条第三項の規定により地方環境事務所長に委任する権限を定める省令 第一条
(施行期日)
平成二十三年環境省令第二十四号
この省令は、自然公園法の一部を改正する法律の施行の日(令和四年四月一日)から施行する。
(施行期日)
地域における多様な主体の連携による生物の多様性の保全のための活動の促進等に関する法律第十五条第三項の規定により地方環境事務所長に委任する権限を定める省令の全文・目次(平成二十三年環境省令第二十四号)
第1条 (施行期日)
この省令は、自然公園法の一部を改正する法律の施行の日(令和四年四月一日)から施行する。