特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法 第四条
(研究開発事業計画の認定)
平成二十四年法律第五十五号
我が国において新たに研究開発事業を行うため、当該研究開発事業を行う国内関係会社を設立しようとする特定多国籍企業(その子法人等(当該特定多国籍企業がその総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該特定多国籍企業と密接な関係を有する法人として主務省令で定める法人をいう。第六条第一項において同じ。)が既に我が国において当該研究開発事業を行っている場合における当該特定多国籍企業を除く。)は、当該研究開発事業に関する計画(以下「研究開発事業計画」という。)を作成し、主務省令で定めるところにより、これを主務大臣に提出して、その研究開発事業計画が適当である旨の認定を受けることができる。
2 研究開発事業計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 研究開発事業の内容 二 研究開発事業に常時使用する従業員の数その他従業員に関し主務省令で定める事項 三 実施期間 四 研究開発事業を実施するために必要な資金の額及びその調達方法
3 主務大臣は、第一項の認定の申請があった場合において、当該申請に係る研究開発事業計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 一 前項第一号に掲げる事項が基本方針に照らして適切なものであること。 二 前項第二号に掲げる従業員の数が主務省令で定める数以上であることその他従業員に関し主務省令で定める要件に適合するものであること。 三 前項第三号に掲げる実施期間が主務省令で定める期間であること。 四 前項各号に掲げる事項が研究開発事業を円滑かつ確実に遂行するために適切なものであること。