特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法 第百六十九条

(政令への委任)

平成二十四年法律第五十五号

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

第169条

(政令への委任)

特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法の全文・目次(平成二十四年法律第五十五号)

第169条 (政令への委任)

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。