特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法 第百六十八条
(罰則に関する経過措置)
平成二十四年法律第五十五号
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法の全文・目次(平成二十四年法律第五十五号)
第168条 (罰則に関する経過措置)
この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。