移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律 第35条

(研究目的での利用及び提供)

移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律の全文・目次(平成二十四年法律第九十号)

第35条 (研究目的での利用及び提供)

臍帯血供給事業者は、厚生労働省令で定める基準に従い、臍帯血供給業務の遂行に支障のない範囲内において、その採取した移植に用いる臍帯血を研究のために自ら利用し、又は提供することができる。