移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律 第35条
(研究目的での利用及び提供)
移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律の全文・目次(平成二十四年法律第九十号)
第35条 (研究目的での利用及び提供)
臍帯血供給事業者は、厚生労働省令で定める基準に従い、臍帯血供給業務の遂行に支障のない範囲内において、その採取した移植に用いる臍帯血を研究のために自ら利用し、又は提供することができる。
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