移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律 第36条

(秘密保持義務)

移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律の全文・目次(平成二十四年法律第九十号)

第36条 (秘密保持義務)

臍帯血供給事業者(その者が法人である場合にあっては、その役員)若しくはその職員又はこれらの者であった者は、正当な理由がなく、臍帯血供給業務に関して知り得た人の秘密を漏らしてはならない。