移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律 第55条
移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律の全文・目次(平成二十四年法律第九十号)
第55条
次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 一第17条の許可を受けないで骨髄・末梢血幹細胞提供あっせん事業を行った者 二第30条第2項から第4項までの規定に違反した者
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