移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律 第56条
移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律の全文・目次(平成二十四年法律第九十号)
第56条
第27条又は第41条の規定による事業の停止の命令に違反した者は、一年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律の全文・目次ページへ →
移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律の全文・目次(平成二十四年法律第九十号)
第56条
第27条又は第41条の規定による事業の停止の命令に違反した者は、一年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。