移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律 第43条
(厚生労働大臣の援助)
移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律の全文・目次(平成二十四年法律第九十号)
第43条 (厚生労働大臣の援助)
厚生労働大臣は、臍帯血供給事業者に対し、移植に用いる臍帯血の品質の確保その他移植に用いる臍帯血の適切な提供の推進のために必要な助言、指導その他の援助を行うよう努めなければならない。
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