移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律 第42条
(補助)
移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律の全文・目次(平成二十四年法律第九十号)
第42条 (補助)
国は、臍帯血供給事業者に対し、予算の範囲内において、臍帯血供給事業に要する費用の一部を補助することができる。
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移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律の全文・目次(平成二十四年法律第九十号)
第42条 (補助)
国は、臍帯血供給事業者に対し、予算の範囲内において、臍帯血供給事業に要する費用の一部を補助することができる。