移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律 第59条
移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律の全文・目次(平成二十四年法律第九十号)
第59条
次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。 一第23条又は第37条の規定に違反して帳簿を備え付けず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかった者 二第24条第1項若しくは第38条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は第24条第1項若しくは第38条第1項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは第24条第1項若しくは第38条第1項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者 三第26条又は第40条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
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