宇宙政策委員会令 第4条
(委員長)
宇宙政策委員会令の全文・目次(平成二十四年政令第百八十六号)
第4条 (委員長)
委員会に、委員長を置き、委員の互選により選任する。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
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(委員長)
宇宙政策委員会令の全文・目次(平成二十四年政令第百八十六号)
第4条 (委員長)
委員会に、委員長を置き、委員の互選により選任する。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。