災害時における石油の供給不足への対処等のための石油の備蓄の確保等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令

平成二十四年政令第二百二十七号

第八条

(石炭資源及び地熱資源の開発に係る業務に係る承継計画書の作成基準)

災害時における石油の供給不足への対処等のための石油の備蓄の確保等に関する法律等の一部を改正する法律(以下「法」という。)附則第五条第一項の承継計画書は、法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の時において現に独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(以下「開発機構」という。)が有する権利及び義務について、法附則第二十一条の規定による改正前の独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法(平成十四年法律第百四十五号。以下「旧開発機構法」という。)第十五条第一項第七号及び第十一号(法附則第十六条の規定による改正前の非化石エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律(昭和五十五年法律第七十一号)第十一条第二号(地熱の探査及び地熱資源の開発に係る部分に限る。)及び第三号(地熱の探査及び地熱資源の開発に必要な地質構造(熱源の状況を含む。)の調査に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)に掲げる業務(当該業務に附帯する業務を含む。)に係る権利及び義務を独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構(以下「機構」という。)が承継することを基準として定めるものとする。

第九条

(機構が承継する資産に係る評価委員の任命等)

法附則第五条第四項(法附則第六条第六項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の評価委員は、次に掲げる者につき経済産業大臣が任命する。 一 財務省の職員一人 二 経済産業省の職員一人 三 機構の役員一人 四 学識経験のある者二人

2 法附則第五条第四項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。

3 法附則第五条第四項の規定による評価に関する庶務は、経済産業省資源エネルギー庁資源・燃料部政策課において処理する。

第十条

(石炭経過業務に係る承継計画書の作成基準)

法附則第六条第一項の承継計画書は、法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の時において現に開発機構が有する権利及び義務について、旧開発機構法附則第十二条第一項に規定する石炭経過業務に係る権利及び義務を機構が承継することを基準として定めるものとする。

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