災害時における石油の供給不足への対処等のための石油の備蓄の確保等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令 第九条

(機構が承継する資産に係る評価委員の任命等)

平成二十四年政令第二百二十七号

法附則第五条第四項(法附則第六条第六項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の評価委員は、次に掲げる者につき経済産業大臣が任命する。 一 財務省の職員一人 二 経済産業省の職員一人 三 機構の役員一人 四 学識経験のある者二人

2 法附則第五条第四項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。

3 法附則第五条第四項の規定による評価に関する庶務は、経済産業省資源エネルギー庁資源・燃料部政策課において処理する。

第9条

(機構が承継する資産に係る評価委員の任命等)

災害時における石油の供給不足への対処等のための石油の備蓄の確保等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令の全文・目次(平成二十四年政令第二百二十七号)

第9条 (機構が承継する資産に係る評価委員の任命等)

法附則第5条第4項(法附則第6条第6項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の評価委員は、次に掲げる者につき経済産業大臣が任命する。 一 財務省の職員一人 二 経済産業省の職員一人 三 機構の役員一人 四 学識経験のある者二人

2 法附則第5条第4項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。

3 法附則第5条第4項の規定による評価に関する庶務は、経済産業省資源エネルギー庁資源・燃料部政策課において処理する。

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