特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法第二条第五項第五号に規定する政令で定める業種等を定める政令 第一条

(施行期日)

平成二十四年政令第二百七十二号

この政令は、特許法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。

第1条

(施行期日)

特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法第二条第五項第五号に規定する政令で定める業種等を定める政令の全文・目次(平成二十四年政令第二百七十二号)

第1条 (施行期日)

この政令は、特許法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。

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