都市の低炭素化の促進に関する法律施行令 第一条

(熱供給施設に準ずる施設)

平成二十四年政令第二百八十六号

都市の低炭素化の促進に関する法律(以下「法」という。)第七条第三項第五号イの政令で定める施設は、水、蒸気その他国土交通大臣が定める液体又は気体(以下この条において「水等」という。)を加熱し、又は冷却し、かつ、当該加熱され、又は冷却された水等を利用するために必要なボイラー、冷凍設備、循環ポンプ、整圧器、導管その他の設備(熱供給事業法(昭和四十七年法律第八十八号)第二条第四項に規定する熱供給施設を除く。)とする。

第1条

(熱供給施設に準ずる施設)

都市の低炭素化の促進に関する法律施行令の全文・目次(平成二十四年政令第二百八十六号)

第1条 (熱供給施設に準ずる施設)

都市の低炭素化の促進に関する法律(以下「法」という。)第7条第3項第5号イの政令で定める施設は、水、蒸気その他国土交通大臣が定める液体又は気体(以下この条において「水等」という。)を加熱し、又は冷却し、かつ、当該加熱され、又は冷却された水等を利用するために必要なボイラー、冷凍設備、循環ポンプ、整圧器、導管その他の設備(熱供給事業法(昭和四十七年法律第88号)第2条第4項に規定する熱供給施設を除く。)とする。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)都市の低炭素化の促進に関する法律施行令の全文・目次ページへ →
第1条(熱供給施設に準ずる施設) | 都市の低炭素化の促進に関する法律施行令 | クラウド六法 | クラオリファイ