都市の低炭素化の促進に関する法律施行令 第九条
(公共下水道管理者等の許可に係る基準)
平成二十四年政令第二百八十六号
法第四十七条第二項の政令で定める基準は、次のとおりとする。 一 接続設備の位置は、次に掲げるところによること。 二 法第七条第三項第五号イに規定する設備及び接続設備の構造は、次に掲げるところによること。 三 工事の実施方法は、次に掲げるところによること。 四 公共下水道等の排水施設から取水する下水の量は、その公共下水道等の下水の排除に著しい支障を及ぼさないものであること。
(公共下水道管理者等の許可に係る基準)
都市の低炭素化の促進に関する法律施行令の全文・目次(平成二十四年政令第二百八十六号)
第9条 (公共下水道管理者等の許可に係る基準)
法第47条第2項の政令で定める基準は、次のとおりとする。 一 接続設備の位置は、次に掲げるところによること。 二 法第7条第3項第5号イに規定する設備及び接続設備の構造は、次に掲げるところによること。 三 工事の実施方法は、次に掲げるところによること。 四 公共下水道等の排水施設から取水する下水の量は、その公共下水道等の下水の排除に著しい支障を及ぼさないものであること。