都市の低炭素化の促進に関する法律施行令 第二条

(都市公園に設けられる施設)

平成二十四年政令第二百八十六号

法第七条第三項第五号ロの政令で定める施設は、都市公園法施行令(昭和三十一年政令第二百九十号)第十二条第二項第一号の三若しくは第二号の二に掲げるもの又は同項第二号の三に掲げる熱供給施設に該当するものとする。

第2条

(都市公園に設けられる施設)

都市の低炭素化の促進に関する法律施行令の全文・目次(平成二十四年政令第二百八十六号)

第2条 (都市公園に設けられる施設)

法第7条第3項第5号ロの政令で定める施設は、都市公園法施行令(昭和三十一年政令第290号)第12条第2項第1号の三若しくは第2号の二に掲げるもの又は同項第2号の三に掲げる熱供給施設に該当するものとする。

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