都市の低炭素化の促進に関する法律施行令 第八条
(申請書の送付)
平成二十四年政令第二百八十六号
地方運輸局長は、前条第一項の意見の提出があったとき、又は同項の期限が到来したときは、遅滞なく、第六条第一項の申請書に国土交通省令で定める事項を記載した書類を添えて、国土交通大臣に送付しなければならない。
(申請書の送付)
都市の低炭素化の促進に関する法律施行令の全文・目次(平成二十四年政令第二百八十六号)
第8条 (申請書の送付)
地方運輸局長は、前条第1項の意見の提出があったとき、又は同項の期限が到来したときは、遅滞なく、第6条第1項の申請書に国土交通省令で定める事項を記載した書類を添えて、国土交通大臣に送付しなければならない。