都市の低炭素化の促進に関する法律施行令 第十一条
(空気調和設備等)
平成二十四年政令第二百八十六号
法第五十三条第一項の政令で定める建築設備は、次のとおりとする。 一 空気調和設備その他の機械換気設備 二 照明設備 三 給湯設備 四 昇降機
(空気調和設備等)
都市の低炭素化の促進に関する法律施行令の全文・目次(平成二十四年政令第二百八十六号)
第11条 (空気調和設備等)
法第53条第1項の政令で定める建築設備は、次のとおりとする。 一 空気調和設備その他の機械換気設備 二 照明設備 三 給湯設備 四 昇降機