クラウド六法都市の低炭素化の促進に関する法律施行令第十二条都市の低炭素化の促進に関する法律施行令 第十二条(都道府県知事が所管行政庁となる建築物)平成二十四年政令第二百八十六号法第五十三条第一項の政令で定める建築物は、第三条に規定する建築物とする。