都市の低炭素化の促進に関する法律施行令 第十二条

(都道府県知事が所管行政庁となる建築物)

平成二十四年政令第二百八十六号

法第五十三条第一項の政令で定める建築物は、第三条に規定する建築物とする。

第12条

(都道府県知事が所管行政庁となる建築物)

都市の低炭素化の促進に関する法律施行令の全文・目次(平成二十四年政令第二百八十六号)

第12条 (都道府県知事が所管行政庁となる建築物)

法第53条第1項の政令で定める建築物は、第3条に規定する建築物とする。

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