都市の低炭素化の促進に関する法律施行令 第十四条
(事務の区分)
平成二十四年政令第二百八十六号
第六条第二項及び第四項の規定により都道府県又は指定都市が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
(事務の区分)
都市の低炭素化の促進に関する法律施行令の全文・目次(平成二十四年政令第二百八十六号)
第14条 (事務の区分)
第6条第2項及び第4項の規定により都道府県又は指定都市が処理することとされている事務は、地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。