都市の低炭素化の促進に関する法律施行令 第十条

(公共下水道等の排水施設に流入させる下水に混入することができる物)

平成二十四年政令第二百八十六号

法第四十七条第五項の政令で定める物は、凝集剤又は洗浄剤であって公共下水道管理者等が公共下水道等の管理上著しい支障を及ぼすおそれがないと認めたものとする。

第10条

(公共下水道等の排水施設に流入させる下水に混入することができる物)

都市の低炭素化の促進に関する法律施行令の全文・目次(平成二十四年政令第二百八十六号)

第10条 (公共下水道等の排水施設に流入させる下水に混入することができる物)

法第47条第5項の政令で定める物は、凝集剤又は洗浄剤であって公共下水道管理者等が公共下水道等の管理上著しい支障を及ぼすおそれがないと認めたものとする。

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