株式会社国際協力銀行の会計に関する省令 第一条
(目的)
平成二十四年財務省令第十五号
この省令は、株式会社国際協力銀行法(以下「法」という。)の規定により委任された株式会社国際協力銀行(以下「会社」という。)の会計に関する事項その他の事項について、必要な事項を定めることを目的とする。
(目的)
株式会社国際協力銀行の会計に関する省令の全文・目次(平成二十四年財務省令第十五号)
第1条 (目的)
この省令は、株式会社国際協力銀行法(以下「法」という。)の規定により委任された株式会社国際協力銀行(以下「会社」という。)の会計に関する事項その他の事項について、必要な事項を定めることを目的とする。