株式会社国際協力銀行の会計に関する省令 第七条

(財産目録の内容)

平成二十四年財務省令第十五号

財産目録は、毎事業年度末日現在における会社(連結子会社を除く。)の資産及び負債の状況を明らかにするため、その名称、価額その他必要な事項を貸借対照表の区分に準じて資産の部と負債の部とに区分して表示するものとする。

第7条

(財産目録の内容)

株式会社国際協力銀行の会計に関する省令の全文・目次(平成二十四年財務省令第十五号)

第7条 (財産目録の内容)

財産目録は、毎事業年度末日現在における会社(連結子会社を除く。)の資産及び負債の状況を明らかにするため、その名称、価額その他必要な事項を貸借対照表の区分に準じて資産の部と負債の部とに区分して表示するものとする。

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