株式会社国際協力銀行の会計に関する省令 第三条
(遵守義務)
平成二十四年財務省令第十五号
会社は、この省令の定めるところにより、その会計を整理しなければならない。ただし、特別の理由がある場合には、財務大臣の承認を受けて、この省令の定めるところと異なる整理をすることができる。
(遵守義務)
株式会社国際協力銀行の会計に関する省令の全文・目次(平成二十四年財務省令第十五号)
第3条 (遵守義務)
会社は、この省令の定めるところにより、その会計を整理しなければならない。ただし、特別の理由がある場合には、財務大臣の承認を受けて、この省令の定めるところと異なる整理をすることができる。