株式会社国際協力銀行の会計に関する省令 第九条

(共通経費等の配賦原則)

平成二十四年財務省令第十五号

会社は、共通経費等であるため、一の勘定に係る部分を区分して経理することが困難なときは、当該共通経費等については、財務大臣の承認を受けて定める基準(以下この条において「配賦基準」という。)に従って、各勘定に配分することにより経理することができる。

2 配賦基準は、毎期継続して適用するものとし、みだりに変更してはならないものとする。

3 会社は、共通経費等を経理する場合は、事業年度の期間中一括して整理し、当該事業年度の末日現在において各勘定に配分することにより経理することができる。

4 会社は、配賦基準を変更しようとするときは、財務大臣の承認を受けなければならない。

5 配賦基準を変更した場合は、変更された配賦基準の内容、変更した理由及び当該変更が勘定別財務諸表に与えている影響の内容を当該勘定別財務諸表に注記しなければならない。

第9条

(共通経費等の配賦原則)

株式会社国際協力銀行の会計に関する省令の全文・目次(平成二十四年財務省令第十五号)

第9条 (共通経費等の配賦原則)

会社は、共通経費等であるため、一の勘定に係る部分を区分して経理することが困難なときは、当該共通経費等については、財務大臣の承認を受けて定める基準(以下この条において「配賦基準」という。)に従って、各勘定に配分することにより経理することができる。

2 配賦基準は、毎期継続して適用するものとし、みだりに変更してはならないものとする。

3 会社は、共通経費等を経理する場合は、事業年度の期間中一括して整理し、当該事業年度の末日現在において各勘定に配分することにより経理することができる。

4 会社は、配賦基準を変更しようとするときは、財務大臣の承認を受けなければならない。

5 配賦基準を変更した場合は、変更された配賦基準の内容、変更した理由及び当該変更が勘定別財務諸表に与えている影響の内容を当該勘定別財務諸表に注記しなければならない。

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