株式会社国際協力銀行の会計に関する省令 第二条

(定義)

平成二十四年財務省令第十五号

この省令において使用する用語は、法及び株式会社国際協力銀行法施行令(平成二十三年政令第二百二十一号)において使用する用語の例によるほか、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一 財務諸表貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表及びキャッシュ・フロー計算書をいう。 二 連結財務諸表連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結注記表及び連結キャッシュ・フロー計算書をいう。 三 附属明細書財務諸表(キャッシュ・フロー計算書を除く。)に係る附属明細書をいう。 四 勘定別財務諸表法第二十六条の二の規定により経理を区分し、次条に定める勘定を設けて整理する場合において当該勘定ごとに作成する財務諸表をいう。 五 勘定別附属明細書勘定別財務諸表(キャッシュ・フロー計算書を除く。)に係る附属明細書をいう。 六 勘定別情報連結財務諸表の作成が必要な場合に、当該連結財務諸表とは別に連結貸借対照表及び連結損益計算書に関して勘定毎に作成された情報をいう。 七 共通経費等費用又は収益であって、次条に定める勘定のうち一の勘定において経理すべき事項が他の勘定において経理すべき事項と共通の事項であるものをいう。

第2条

(定義)

株式会社国際協力銀行の会計に関する省令の全文・目次(平成二十四年財務省令第十五号)

第2条 (定義)

この省令において使用する用語は、法及び株式会社国際協力銀行法施行令(平成二十三年政令第221号)において使用する用語の例によるほか、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一 財務諸表貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表及びキャッシュ・フロー計算書をいう。 二 連結財務諸表連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結注記表及び連結キャッシュ・フロー計算書をいう。 三 附属明細書財務諸表(キャッシュ・フロー計算書を除く。)に係る附属明細書をいう。 四 勘定別財務諸表法第26条の2の規定により経理を区分し、次条に定める勘定を設けて整理する場合において当該勘定ごとに作成する財務諸表をいう。 五 勘定別附属明細書勘定別財務諸表(キャッシュ・フロー計算書を除く。)に係る附属明細書をいう。 六 勘定別情報連結財務諸表の作成が必要な場合に、当該連結財務諸表とは別に連結貸借対照表及び連結損益計算書に関して勘定毎に作成された情報をいう。 七 共通経費等費用又は収益であって、次条に定める勘定のうち一の勘定において経理すべき事項が他の勘定において経理すべき事項と共通の事項であるものをいう。

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