株式会社国際協力銀行の会計に関する省令 第二条の二
(勘定区分)
平成二十四年財務省令第十五号
法第二十六条の二の規定により設ける勘定は、次に掲げる勘定とする。 一 法第二十六条の二第一号に掲げる業務に係る勘定一般業務勘定 二 法第二十六条の二第二号に掲げる業務に係る勘定特別業務勘定
(勘定区分)
株式会社国際協力銀行の会計に関する省令の全文・目次(平成二十四年財務省令第十五号)
第2条の2 (勘定区分)
法第26条の2の規定により設ける勘定は、次に掲げる勘定とする。 一 法第26条の2第1号に掲げる業務に係る勘定一般業務勘定 二 法第26条の2第2号に掲げる業務に係る勘定特別業務勘定