株式会社国際協力銀行の会計に関する省令 第二条の二

(勘定区分)

平成二十四年財務省令第十五号

法第二十六条の二の規定により設ける勘定は、次に掲げる勘定とする。 一 法第二十六条の二第一号に掲げる業務に係る勘定一般業務勘定 二 法第二十六条の二第二号に掲げる業務に係る勘定特別業務勘定

第2条の2

(勘定区分)

株式会社国際協力銀行の会計に関する省令の全文・目次(平成二十四年財務省令第十五号)

第2条の2 (勘定区分)

法第26条の2の規定により設ける勘定は、次に掲げる勘定とする。 一 法第26条の2第1号に掲げる業務に係る勘定一般業務勘定 二 法第26条の2第2号に掲げる業務に係る勘定特別業務勘定

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