株式会社国際協力銀行の会計に関する省令 第五条

(財務諸表の様式)

平成二十四年財務省令第十五号

会社は、別表第一の様式により財務諸表及び勘定別財務諸表を、別表第二の様式により連結財務諸表をそれぞれ作成しなければならない。

2 会社は、連結財務諸表を作成したときは、当該事業年度終了後三月以内に連結貸借対照表及び連結損益計算書を財務大臣に提出しなければならない。

第5条

(財務諸表の様式)

株式会社国際協力銀行の会計に関する省令の全文・目次(平成二十四年財務省令第十五号)

第5条 (財務諸表の様式)

会社は、別表第一の様式により財務諸表及び勘定別財務諸表を、別表第二の様式により連結財務諸表をそれぞれ作成しなければならない。

2 会社は、連結財務諸表を作成したときは、当該事業年度終了後三月以内に連結貸借対照表及び連結損益計算書を財務大臣に提出しなければならない。

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