株式会社国際協力銀行の会計に関する省令 第六条
(附属明細書の様式等)
平成二十四年財務省令第十五号
会社は、別表第三の様式により附属明細書及び勘定別附属明細書を作成しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、財務諸表に添付する附属明細書において勘定別の内訳を明らかにした場合は、勘定別附属明細書の作成を要しない。
(附属明細書の様式等)
株式会社国際協力銀行の会計に関する省令の全文・目次(平成二十四年財務省令第十五号)
第6条 (附属明細書の様式等)
会社は、別表第三の様式により附属明細書及び勘定別附属明細書を作成しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、財務諸表に添付する附属明細書において勘定別の内訳を明らかにした場合は、勘定別附属明細書の作成を要しない。