駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法第十六条に規定する業務を行う場合における株式会社国際協力銀行の会計に関する省令の特例を定める省令 第一条

(目的)

平成二十四年財務省令第十六号

この省令は、駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法(以下「駐留軍再編特別措置法」という。)第十六条に規定する業務を行う場合における株式会社国際協力銀行の会計に関する省令(平成二十四年財務省令第十五号。以下「株式会社国際協力銀行会計省令」という。)の特例を定めることを目的とする。

第1条

(目的)

駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法第十六条に規定する業務を行う場合における株式会社国際協力銀行の会計に関する省令の特例を定める省令の全文・目次(平成二十四年財務省令第十六号)

第1条 (目的)

この省令は、駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法(以下「駐留軍再編特別措置法」という。)第16条に規定する業務を行う場合における株式会社国際協力銀行の会計に関する省令(平成二十四年財務省令第15号。以下「株式会社国際協力銀行会計省令」という。)の特例を定めることを目的とする。