駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法第十六条に規定する業務を行う場合における株式会社国際協力銀行の会計に関する省令の特例を定める省令 第二条

(定義)

平成二十四年財務省令第十六号

この省令において使用する用語は、株式会社国際協力銀行法(以下「法」という。)、駐留軍再編特別措置法、駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法施行令(平成十九年政令第二百六十八号)及び株式会社国際協力銀行法施行令(平成二十三年政令第二百二十一号)において使用する用語の例による。

第2条

(定義)

駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法第十六条に規定する業務を行う場合における株式会社国際協力銀行の会計に関する省令の特例を定める省令の全文・目次(平成二十四年財務省令第十六号)

第2条 (定義)

この省令において使用する用語は、株式会社国際協力銀行法(以下「法」という。)、駐留軍再編特別措置法、駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法施行令(平成十九年政令第268号)及び株式会社国際協力銀行法施行令(平成二十三年政令第221号)において使用する用語の例による。

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