駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法第十六条に規定する業務を行う場合における株式会社国際協力銀行の会計に関する省令の特例を定める省令 第四条

(株式会社国際協力銀行の会計に関する省令の特例)

平成二十四年財務省令第十六号

株式会社国際協力銀行法第二十六条の二及び駐留軍再編特別措置法第十八条の二の規定により設ける勘定は、株式会社国際協力銀行会計省令第二条の二の規定にかかわらず、次に掲げる勘定とする。 一 法第二十六条の二第一号に掲げる業務に係る勘定一般業務勘定 二 法第二十六条の二第二号に掲げる業務に係る勘定特別業務勘定 三 駐留軍再編促進金融業務に係る勘定駐留軍再編促進金融勘定

第4条

(株式会社国際協力銀行の会計に関する省令の特例)

駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法第十六条に規定する業務を行う場合における株式会社国際協力銀行の会計に関する省令の特例を定める省令の全文・目次(平成二十四年財務省令第十六号)

第4条 (株式会社国際協力銀行の会計に関する省令の特例)

株式会社国際協力銀行法第26条の2及び駐留軍再編特別措置法第18条の2の規定により設ける勘定は、株式会社国際協力銀行会計省令第2条の2の規定にかかわらず、次に掲げる勘定とする。 一 法第26条の2第1号に掲げる業務に係る勘定一般業務勘定 二 法第26条の2第2号に掲げる業務に係る勘定特別業務勘定 三 駐留軍再編促進金融業務に係る勘定駐留軍再編促進金融勘定

第4条(株式会社国際協力銀行の会計に関する省令の特例) | 駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法第十六条に規定する業務を行う場合における株式会社国際協力銀行の会計に関する省令の特例を定める省令 | クラウド六法 | クラオリファイ