原子力発電工作物に係る電気設備に関する技術基準を定める命令 第一条

(適用範囲)

平成二十四年経済産業省令第七十号

この省令は、原子力発電工作物について適用する。

第1条

(適用範囲)

原子力発電工作物に係る電気設備に関する技術基準を定める命令の全文・目次(平成二十四年経済産業省令第七十号)

第1条 (適用範囲)

この省令は、原子力発電工作物について適用する。

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