沖縄振興特別措置法に基づく通訳案内士法の特例に関する省令 第11条
(登録簿の登録の訂正等)
沖縄振興特別措置法に基づく通訳案内士法の特例に関する省令の全文・目次(平成二十四年国土交通省令第三十九号)
第11条 (登録簿の登録の訂正等)
沖縄県知事は、法第14条第7項において準用する通訳案内士法第23条第1項の規定による届出があったとき、又は法第14条第7項において読み替えて準用する通訳案内士法第25条第1項の規定により沖縄特例通訳案内士の登録を抹消したときは、登録簿の当該沖縄特例通訳案内士に関する登録を訂正し、又は消除した旨を登録簿に記載するとともに、それぞれ登録の訂正又は消除の理由及びその年月日を記載するものとする。
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