沖縄振興特別措置法に基づく通訳案内士法の特例に関する省令 第13条

(聴聞の方法の特例)

沖縄振興特別措置法に基づく通訳案内士法の特例に関する省令の全文・目次(平成二十四年国土交通省令第三十九号)

第13条 (聴聞の方法の特例)

沖縄県知事は、法第14条第8項において読み替えて準用する通訳案内士法第33条第1項の規定による処分に係る聴聞を行うに当たっては、あらかじめ、聴聞の期日及び場所を公示するものとする。