都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則 第五条

(集約都市開発事業計画の認定の通知)

平成二十四年国土交通省令第八十六号

市町村長は、法第十条第一項の認定をしたときは、速やかに、その旨(同条第六項の場合においては、同条第五項において準用する建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第十八条第三項の規定による確認済証の交付を受けた旨を含む。)を申請者に通知するものとする。

2 前項の通知は、別記様式第二による通知書に第三条の申請書の副本(法第十条第六項の場合においては、第三条の申請書の副本及び前項の確認済証に添えられた建築基準法施行規則(昭和二十五年建設省令第四十号)第一条の三の申請書の副本)及びその添付図書を添えて行うものとする。

第5条

(集約都市開発事業計画の認定の通知)

都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則の全文・目次(平成二十四年国土交通省令第八十六号)

第5条 (集約都市開発事業計画の認定の通知)

市町村長は、法第10条第1項の認定をしたときは、速やかに、その旨(同条第6項の場合においては、同条第5項において準用する建築基準法(昭和二十五年法律第201号)第18条第3項の規定による確認済証の交付を受けた旨を含む。)を申請者に通知するものとする。

2 前項の通知は、別記様式第二による通知書に第3条の申請書の副本(法第10条第6項の場合においては、第3条の申請書の副本及び前項の確認済証に添えられた建築基準法施行規則(昭和二十五年建設省令第40号)第1条の3の申請書の副本)及びその添付図書を添えて行うものとする。

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