持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律 第九条

(組織)

平成二十五年法律第百十二号

本部は、社会保障制度改革推進本部長、社会保障制度改革推進副本部長及び社会保障制度改革推進本部員をもって組織する。

第9条

(組織)

持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律の全文・目次(平成二十五年法律第百十二号)

第9条 (組織)

本部は、社会保障制度改革推進本部長、社会保障制度改革推進副本部長及び社会保障制度改革推進本部員をもって組織する。

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