アルコール健康障害対策基本法 第4条

(国の責務)

アルコール健康障害対策基本法の全文・目次(平成二十五年法律第百九号)

第4条 (国の責務)

国は、前条の基本理念にのっとり、アルコール健康障害対策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。