アルコール健康障害対策基本法 第9条
(健康増進事業実施者の責務)
アルコール健康障害対策基本法の全文・目次(平成二十五年法律第百九号)
第9条 (健康増進事業実施者の責務)
健康増進事業実施者(健康増進法(平成十四年法律第103号)第6条に規定する健康増進事業実施者をいう。)は、国及び地方公共団体が実施するアルコール健康障害対策に協力するよう努めなければならない。
出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)アルコール健康障害対策基本法の全文・目次ページへ →
(健康増進事業実施者の責務)
アルコール健康障害対策基本法の全文・目次(平成二十五年法律第百九号)
第9条 (健康増進事業実施者の責務)
健康増進事業実施者(健康増進法(平成十四年法律第103号)第6条に規定する健康増進事業実施者をいう。)は、国及び地方公共団体が実施するアルコール健康障害対策に協力するよう努めなければならない。